相続したら
相続したら3年10ヶ月以内に売れ???
こんにちわ~
不動産を買うなら売るなら ハウスドウ二の宮です。
不動産を売って儲けがでた時(譲渡所得)には20%(取得から5年以上経過の場合)の所得税と住民税が課税されることは知っていますでしょうか。
①例えば、5000万で買った物件が8000万で売れました。それであれば3000万の儲けがでた場合、
3000万の20%の600万の税金を払うことになります。
ただ、
相続により引き継いだものを亡くなった日から3年10ヶ月以内に売却した場合には、所得税の特例を使うことができます。
この特例を取得費加算の特例といいます。
その名前の通り、取得費(不動産を買ってきた時の金額)に何かを加算してくれるのです。
取得費が増えれば、その分、譲渡所得も減りますので、支払う税金も減ります。
一体、なにが加算されるか?
相続税です。
相続した人が支払った相続税のうち、売却したものに対応する部分の相続税が、
取得費に加算することができます。
例えば、4億円の財産を相続して、1億円の相続税を支払った人がいたとします。
そして、4億円の相続した財産のうち、仮に2億円の財産を売却するとします。
そうすると、支払った相続税1億円のうち、2分の1にあたる5000万円の相続税を取得費に加算することができるのです。
と言っても
平成27年1月1日以降の基礎控除額】があります。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、ある人が亡くなって、妻と子2人が残された場合、法定相続人は3人で基礎控除額は4,800万円という計算ですから、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)以上でないと、上記、①取得費加算の特例の話にはならない。
その他、夫婦間の相続には、最低でも1億6千万円まで相続税を課税しない(配偶者は1億6千万円か法定相続分のいずれか多い金額まで相続しても相続税がかかりませんので4億円相続した際、配偶者相続分が2億円相続の場合も課税されない。)、配偶者の税額軽減という特例があります、ただ申告は原則必要。
もっともっと税金のことを知りたい方は、自身で調べるか、税理士又は税務署に確認してください。
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