相続登記義務化

 

こんにちは🌞ハウスドゥ二の宮です!

昨年の4月1日より相続登記が義務化されたのはご存じでしょうか?

 

相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から

3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

また遺産分割が成立した場合、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立し

た日より3年以内に相続登記をする必要があります。

 

いずれについても正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります!

なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、

義務化の対象となります。

不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

 

相続したけど、もう福井に戻らない・・・福井に家を建てている・・・築年が経っていてもう住めない・・・

そんな方は是非弊社へご相談ください。

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